ストレスチェック制度の創設
平成27年度12月1日より、労働者50人以上の事業場は医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施する事が事業者の義務となりました。他にも、高ストレス状態かつ申し出を行った従業員への医師面接、面接後に医師の意見を聴いた上で必要に応じた就業上の措置などの対応をしなければなりません。
ストレスチェック制度詳細についてはこちら(マイン社HP)を参照ください。
ストレスチェックの実施等が事業者の義務となる ■施行日 平成27年12月1日
ストレスチェック制度の目的・ 一次予防を主な目的とする(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止) ○ 常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を ○ 検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、 ○ 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申し出があった場合、 ○ 面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を ※厚生労働省「改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する説明会資料」より |
義務・禁止事項
ストレスチェックの実施は事業者の義務ですが、この制度が労働者の不利益につながらないように、
事業者には実施にあたっての細かなルールが定められています。
M-Check+(エムチェック・プラス)は、法令・指針に準拠したストレスチェック支援システムのため、
細かな検討準備は不要で安心です。
義務 | 医師、保健師等によるストレスチェックの実施 (50人未満の事業場は努力義務) | 法令に基づく対応業務をシステムが幅広くサポート、実施者・管理者の負担を軽減し、スムーズな管理・遂行を実現します。 | |
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高ストレス該当者に対する医師の面接指導の実施 (本人から申し出のあった場合) | |||
面接指導医の意見を聴き、必要な就業上の措置を講じること | |||
結果の集団的分析を行い、職場環境の改善措置を講じること (努力義務) | |||
禁止事項 | チェックの受検、結果の開示、面接指導の申し出の強要や命令、これらを行わないことを理由とした不利益な取り扱い | 「実施者(医師等)」 「利用者(労働者)」 「管理者(会社担当者)」 のアカウントによる管理で禁止行為は自動的に回避。受検者の安心を高め受検率向上に寄与します。 | |
チェック結果を本人の同意なく事業者が入手すること | |||
チェック結果のみを理由とした不利益な取り扱い |
ストレスチェック制度の流れ
M-Check+(エムチェック・プラス)を導入することによって
ストレスチェック義務化対応を幅広くフォローすることができます。
ストレスチェック制度の実施体制
M-Check+(エムチェック・プラス)は、企業担当者や実施者の負担を大きく減らしつつ、
ストレスチェック制度全体の効果的な運用を実現します。